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「フェア」については、金融市場の公正な取引や金融商品に関する説明義務を規定する法律である金融商品取引法が2007年9月にようやく施行された。 「グローバル」についても、国際会計基準(会計基準の国際的な統一ルール)の導入についてすら、いまだに国内での合意形成に手間取っている。
しかし、「フリー」については、97年以降、為替の自由化や証券売買手数料の自由化が次々に実施されている。 とくに、金融商品の販売をみると、その点が明らかだ。
実際、ビッグバン以降、金融機関が業態の垣根を越えてさまざまな金融商品を販売した。 たとえば銀行による投資信託の販売や変額個人年金保険の販売など、さらに新しいタイプの金融商品の案内がさまざまな広告・宣伝媒体を通じて消費者の目に届けられるようになった。
しかし、それらの金融商品を購入したことで金融トラブルの被害に遭う個人があとを絶たない。 被害者の中には、当然のことながら裁判に持ち込む人もいる。
その結果、金融機関と和解する人もいれば、和解では納得できず、判決まで持ち込む人もいる。 これによれば、1990年代にはワラント(新株引受権)関連の判決が多く出されている一方、株式取引に関する判例も90年代から2000年代にかけて継続的に出されている。
また、件数は少ないものの、投資信託に関する判決も毎年出されている。 金融取引に関する被害を裁判に持ち込むことは大変な労力を必要とする。

それは被害者のみならず、被害者の代理人である弁護士も同様である。 金融取引にかかわる損害賠償請求を裁判で争う場合、相手方(被告)である金融機関の取引にかかる落ち度(過失責任)を、被害者たる原告並びに原告の代理人たる弁護士が立証しなければならない。
実は、これがきわめて困難な作業なのだ。 とくに金融商品については専門性が高く、門外漢が金融機関の過失責任を立証することは容易ではない。
そのため、金融取引被害の裁判を扱う弁護士は、専門外である金融商品の特性や属性、さらには金融商品にかかる説明義務範囲などを、必死になって勉強しなければならない。 生半可な商品知識では金融商品を販売した金融機関に対抗できないからだ。
しかし、ワラントにしても変額保険にしても、訴訟を起こした90年代前半から中盤にかけては、実は敗訴することが圧倒的に多かった。

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